特定非営利活動促進法が改正されます。

日本NPOセンターでは2011年のNPO法大改正のあと、さらなる改正をめざして、全国のNPO支援センターと議論を重ね、要望書を作成。シーズ・市民活動を支える制度をつくる会はじめ関係機関・団体と連携し、ご協力をいただきながら提言を重ねてきましたが、本日(6月1日)、参議院本会議でNPO法改正案(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案)が可決されました。
(これまでの要望書などはこちらをご覧ください。 http://www.jnpoc.ne.jp/?cat=11

このたびの改正ポイントと、各法人にご注意いただきたい点は以下の通りです。
(2016年6月2日一部追記)

  1. 認証申請の縦覧期間が2か月から1か月に短縮されるとともに、インターネットによる公表が可能となります。(施行:公布から1年以内)
    設立や定款変更が若干スムーズになります。
    (仙台市はじめいくつかの所轄庁は既に特区制度を活用して縦覧期間を2週間とされています。)
  2. 貸借対照表の公告をしなければならなくなります。(施行:公布から2年6ヶ月以内)
    これに関連して、現在は毎事業年度必要となっている資産の総額の登記が不要になります。
    なお、NPO法人は定款で公告の方法を記載することとなっていますが、公告の方法を「官報」としている法人は定款変更も検討をした方がいいかもしれません。そのままですと毎年官報に公告する必要が出てくる可能性があります。
    公告の方法としては「官報に掲載」「日刊新聞紙に掲載」「電子公告(内閣府ポータルサイト含む)」「公衆の見やすい場所に掲示」のいずれかとなります。
    ただし、この項目は公布から2年半以内の施行となっています。まだこれから行われる手続きがありますので、詳細は運用が確定するまでは時間があります。慎重に情報収集をされながらご検討ください。
  3. 内閣府「NPO法人情報ポータルサイト」で情報が公表されることになります。(施行:公布の日から)
    これまでもNPO法人のデータベースとして運用されていましたが、所轄庁の業務としての位置づけがなかったため、対応にばらつきがありました。これが明確化されるため、情報の充実が期待されます。一方で、個人のご自宅を法人事務所とされている場合は、注意が必要になるかもしれません。(既にほとんどの場合、内閣府や所轄庁のサイトなどで公開されていることが多いですが。)
    今一度、所轄庁がインターネットなどで公開されている情報をご確認ください。
  4. 事業報告書等を備え置く期間が3年から5年に延長されます。(施行:公布から1年以内)
    文書保管のルールの見直しなどの対応をしてください。

認定NPO法人・仮認定NPO法人に関する変更ポイント

  1. 海外送金に関する書類の所轄庁への事前提出が不要になります。(施行:公布から1年以内)
    国際協力NGOの海外での活動や国外の災害への寄付などがスムーズになります。
    事前提出に変わり、毎事業年度、1回の事後提出が義務付けられることになります。
  2. 役員報酬規程等の備え置き期間が5年に延長されます。(施行:公布から1年以内)
    文書保管のルールの見直しなどの対応をしてください。
  3. 「仮認定」の名称が「特例認定」に変わります。(施行:公布から1年以内)

なお、改正法は公布から1年以内の施行となります。
ただし、貸借対照表の公告は公布から2年6か月以内の施行、内閣府NPO情報ポータルサイトの活用は公布の日から施行となります。

改正点についての詳細は以下をご覧ください。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案概要
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案