4月27日、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」と「地方税法の一部を改正する法律案」が成立しました。
これにより震災関連寄付について、被災者支援を行う認定NPO法人への寄付が「指定寄附金」として扱われ、従来から指定寄付金の指定がされていた中央共同募金会への寄付(「東日本大震災義援金」並びに「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」)とともに、個人寄付者は従来の所得控除方式に加えて税額控除方式(寄付金額の40%、所得税額の25%上限)が選択できるようになります。また法人は全額損金算入が可能となります。
詳しくはシーズ・市民活動を支える制度をつくる会のサイトに掲載されていますので、あわせてご覧ください。
関連:「復興支援に向けたNPO法・税制等に関する緊急要望書」を提出しました
[2011/04/02]
NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会では、4月1日に「復興支援に向けたNPO法・税制等に関する緊急要望書」を取りまとめ、関係省庁・与野党に要望活動を行いました。
[2011/04/02]
NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会では、4月1日に「復興支援に向けたNPO法・税制等に関する緊急要望書」を取りまとめ、関係省庁・与野党に要望活動を行いました。
(日本NPOセンターでは認定NPO法人資格の取得について、国税局に相談をしつつ具体的なシミュレーションを行うなどの準備を進めておりますが、現時点では認定NPO法人ではないため、当センターへの寄付は上記の税制優遇の対象とはなりません。東日本大震災現地NPO応援基金はじめ当センターにご寄付をいただいた方には大変申し訳ありませんが、ご了承いただけますようお願いいたします。)