NPO法改正案が衆議院内閣委員会を通過しました

NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会などで要望をしていたNPO法改正案が本日衆議院内閣委員会で審議され、「総員起立」、すなわち全会一致で可決されました。
今回の改正の要点は以下の通りです。

シーズ・市民活動を支える制度をつくる会ウェブサイトより引用
【NPO法改正案の主な内容】
●特定非営利活動法人(NPO法人)制度の改正
・NPO法人の活動分野に「観光の振興を図る活動」「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」「都道府県・政令市の条例で定める活動」3分野追加する
・内閣府の認証事務をなくし、認証は主たる事務所の都道府県・政令市に移管する
・会計書類を「収支計算書」から「活動計算書」に名称変更する
・解散公告回数を削減し、届出事項を追加するなど認証の柔軟化・簡素化を行う

●認定NPO法人制度の改正
・認定NPO法人制度をNPO法に盛り込む
・認定機関を国税庁から都道府県・政令市へ移管する
・パブリック・サポート・テスト(PST)が免除される「仮認定制度」を導入する
・インターネットを通じた情報開示を進める

なお、内閣委員会では質疑の中で、以下の点が確認されています。

  • ・現在の定められている認定審査の標準処理期間(6か月未満)は、NPO法改正案には明記がないが、改正後も6か月未満とされる。
  • ・再認定の際は原則として書類審査のみとなる。
  • ・NPO法人の理事に、過去1年以内に認定資格を取り消された法人の理事だった人がいると、認定が受けられなかったり認定を取り消されたりするという点について、取り消された法人の全理事が対象なのではなく、認定取り消しの原因となった業務にかかわった理事、という意味である。
  • ・例えば、NPO法人Aの半年後にNPO法人Bの理事になったXさんのケースにおいて、NPO法人Aが1年後に取消になった場合、NPO法人BはXさんを解任すれば認定の義務的取消の対象にはならない。
  • ・認定NPO法人の欠格事由として掲げられている「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。」には政策提言やアドボカシー活動は含まれない

明日(9日)に衆議院本会議に委員長提案の形で出され、可決されれば参議院に送られます。
なお今回のNPO法改正には認定NPO法人制度の改正が盛り込まれていますが、ここで盛り込まれているのは認定機関や認定要件、仮認定制度などの部分で、別途要望をだしている税額控除を含む税制優遇については税制改正法案として議論が進められています。こちらもNPOからの声にこたえて順調に進めていただくことを期待しています。