NPO/NGO連絡会が「認定NPO法人制度の改正に関する要望書」をまとめる

11月5日、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会は、認定NPO法人制度改正に関する要望書をまとめました。
【要望書のPDF版】

認定NPO法人制度の改正に関する要望書

2007年11月5日
NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会

 日頃から、NPO活動への理解をいただき、その発展のために尽力いただいていること、感謝申し上げます。
 2001年10月1日から、認定NPO法人制度がスタートして、すでに丸6年が経過いたしました。
 この制度は、市民や企業が、NPO法人にいっそう寄附しやすくするよう税制上の支援を行うもので、日本社会においてますます重要性を増すNPO活動を発展させていくために極めて重要な制度であると、期待しているところです。
 しかし、認定要件が極めて煩雑で厳しいことから、施行後6年を経た現在に至っても、認定を受けたNPO法人はわずか73法人(2007年11月1日現在)にすぎません。
 この数字は、約3万2千あるNPO法人のわずか0.2%でしかなく、ほとんどの団体にとって、認定が受けられないという状況が続いています。
 すでに、4度の改正をいただいているわけですが、まだまだ実効性のある制度にはなっていないのが実状です。
 多くのNPO法人が、この制度を幅広く活発に利用し、寄附者に支持されるため事業成果を高めるなどの切磋琢磨を通じて逞しく成長することで、日本社会の発展により一層資することができるように、その内容を簡素化し、抜本的に改正していくことが必要と考え、以下の10項目を要望いたします。

要望事項

  1. NPO法人の50%(現在0.2%)は認定が受けられるように、改正の数値目標を明確にすること
  2. 日本版パブリックサポートテストの要件を大幅に緩和すること。例えば、総収入金額に占める寄附金額等の割合を10分の1以上(現行は暫定措置として5分の1以上)とする、また、一者当たりの寄附金基準限度額を寄附金総額の20%(現行5%)まで認めるなど
  3. 事業型(対価収入の割合が多い法人)も認定が受けやすくなるように要件を改正すること。例えば、特定非営利活動に関る事業収入を分母から差し引くなど
  4. 「親族等や特定の法人の従業員等の社員に占める割合に関する要件」を除外し、個人情報保護の観点から、社員名簿等の公開をしないようにすること
  5. 認定申請書類については、必要最低限の書式を法律で定め、それ以上の書類の提出をしなくてよいようにするなど、申請の事務手続きを簡素化すること
  6. 認定手続きにおいては、すでに米国で実施されている「仮認定」の制度を設け、申請後、一定の期間(例えば5年)を経てから本認定する仕組みとすること
  7. 特定公益増進法人でもある社会福祉法人などと同等に、認定に有効期限(現行2年間)を設けないこと
  8. みなし寄附金制度の控除限度額を所得金額の50%(現行20%)もしくは200万円のいずれか大きい額に引き上げること
  9. 法人寄附金の損金算入限度額を所得の5%までに引き上げるなど、寄附者のメリットを飛躍的に拡大すること
  10. 地方税においても、認定NPO法人に寄附をした場合、国税と連動して寄附金控除できるようにすること。その場合、10万円の適用下限額は撤廃するか、所得税並み(5千円)に減額すること

NPO/NGO連絡会について
特定非営利活動促進法(通称NPO法)に関する税制改革と法人制度改革について検討し実現する運動体として、全国のNPO/NGO支援団体28団体が参加し1999年6月8日に発足。現在は40団体が参加し、おもに認定NPO法人制度の改正と、公益法人制度改革への対応を中心に、活動を行っています。
世話団体:国際協力NGOセンター(JANIC)、NPO事業サポートセンター、大阪ボランティア協会、シーズ=市民活動を支える制度をつくる会、子どもNPO・子ども劇場全国センター、日本NPOセンター
地域幹事団体:NPO推進北海道会議、せんだい・みやぎNPOセンター、市民フォーラム21・NPOセンター、ひろしまNPOセンター、NPOくまもと