1999年6月1日施行
2002年5月24日 第6条(3)追加
2021年6月4日 第8条 追加
(目 的)
第1条 この規定は、この法人の会員がこの法人の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にするために設ける。
(性 格)
第2条 この法人の会員は、この法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、財政面での支えとなるとともに、新しい市民社会の実現に寄与するものである。
(会員の範囲と義務)
第3条 この法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、本規定第4条の会費を納入しなければならない。
(会 費)
第4条 定款第8条による会費は、次の通りとする。
(1)正会員
個人会員 年会費1口1万円を1口以上
団体会員
民間非営利組織(NPO) 年会費1口1万円を1口以上
行政組織(政府・地方公共団体等) 年会費1口5万円を1口以上
営利組織(企業等) 年会費1口10万円を1口以上
(2)準会員
個人会員および団体会員 年会費1口5千円を1口以上
2 年会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1か年の会費をいう。
(会費の納入)
第5条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会のときに納入するものとする。
(役 割)
第6条 会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。
(1)正会員は総会への出席
(2)事業活動への参加
(3)NPO会員にあっては、その積極的な情報公開
(特 典)
第7条 会員は、この法人が発行する機関誌、資料等の優先的配付を受けることができる。
2 会員は、この法人が開催する集会等に優先的に参加することができる。
(休 会)
第8条 会員は、病気・海外赴任・災害・団体運営上の理由等により、会員としての活動が著しく困難な場合、代表理事に休会の申し出を行うことができる。この申し出が適当と判断される場合、1年以上5年以内の期間に限り休会扱いとすることができる。
2 休会中の会員に対しては、会費納入を免除する。
3 休会中の正会員は、定款第6条(1)に基づく権利を有しない。
4 休会中の会員に対しては、本規定第7条に基づく特典を有しない。
5 休会中の会員は、申出によりいつでも会員に復帰することができる。
6 休会期間が5年を超えた場合は理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。
(規定の変更)
第9条 この規定は、総会の議決によって変更することができる。